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特定創業支援等事業について

豊中市「特定創業支援等事業修了の証明書」発行に向けた継続支援申込受付

■特定創業支援等事業とは

 

特定創業支援等事業とは、これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、事業経営に必要な知識を「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマに沿って習得することを目的とした支援事業のことです。

 豊中市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」としての認定を国から受けており、この計画に定める支援を修了すると、各種支援を受けることができる証明書を豊中市が発行いたします。

 この証明書があると創業にあたりさまざまなメリットを受けることができます。

~創業者・創業後間もない皆さまへ~
特定創業支援等事業修了の証明書発行について

1.証明書発行を受けるには

 【対象となる方】 創業前の方、創業後5年未満の個人事業主

※令和6年4月1日より、法人の代表者として申込時点ですでに事業を開始されている方(法人成りを除く)については、創業後5年未満でも対象外となります。

 【必要なこと】  「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援を1ヶ月以上かけて受け、修了すること

※小規模事業者持続化補助金の公募に向けてのご相談については、公募締切の1ヵ月半前までにお申込ください。

2.証明書発行を受けると

 ァ 会社設立時の登録免許税の軽減

 ・株式会社または合同会社 → 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免

 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免) 

 ※

 ・特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 ・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 ・設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。

 

 ィ 創業関連保証の特例

 ・借入が事業開始6ヶ月前から可能

 ※

 ・手続きの際、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査が必要です。すでに信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象になります。

 ・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用できます。

 

 ゥ 日本政策金融公庫の「新規開業資金」等の特例

 ・新規開業資金(事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方)

 → 金利の引き下げ(基準利率-0.4%)

 ※

 ・制度についての詳細は日本政策金融公庫十三支店(0570-065-530)へお問い合わせください。新規開業資金の対象者は事業開始後概ね7年以内の方ですが、証明書発行対象者は創業後5年未満の方となりますのでご留意ください。なお、提出する証明書は写しで結構です。

 ・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、貸付利率の引き下げを受けることができません。

 

 その他留意事項

 法令の改正等により、特定創業支援を受けることによって利用できる支援制度は変更する場合があります。詳しくは、各支援機関までお問い合わせ下さい。

 

3.手続きの流れ

  特定創業支援相談の事前予約(問合せフォーム・メール・電話)

   ↓

  特定創業支援申込書の提出(申込書は相談時にお渡しいたします。)

   ↓

  相談等による支援の実施(4回)

   ↓

  支援修了証明書発行手続き(豊中市役所産業振興課の窓口等にて)

  ※証明書の発行申込みから発行までは約2週間程度かかります

   ↓

  証明書発行による各種支援制度の活用

4.留意事項

 ・特定創業支援開始から証明書発行までは約1ヵ月半以上の期間が必要になります。

 ・創業後の方については、開業日のわかる書類(例:税務署受付印が押印された開業届の写し)の提出が必要になります。

 ・個人事業主から法人成りしている場合は法人設立時に税務署に提出した廃業届、法人の履歴事項全部証明書の提出も必要となります。

 ・支援修了証明書には有効期限があります。有効期限は次の(1)・(2)の内、いずれか早い日付です。

 (1) 令和9年(2027年)3月31日

 (2) 創業後の方については、創業してから5年を経過しない日

 (例:税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日)

 ・各種支援制度を活用できる期間には制限があります。また、法令等の改正により、利用できる支援制度は変更される場合があります。

 ・支援修了証明書における記載事項から実際の会社設立内容に変更があった場合などは各種支援制度を受けることができない場合があります。その際は支援機関にお問い合わせください。

5.その他

 ・特定創業支援相談は豊中商工会議所でも受けられます。直接お問合わせ下さい。

  「豊中商工会議所」  Tel 06-6845-8004(※受付時間:平日9:00~17:00)

▬▭▬ お問い合わせ ▭▬▭

「とよなか起業・チャレンジセンター」  Tel 06-6335-4375(※受付時間:平日9:00~17:00)