特定創業支援等事業について

豊中市「特定創業支援等事業修了の証明書」発行に向けた継続支援申込受付

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、事業経営に必要な知識を「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマに沿って習得することを目的とした支援事業のことです。

豊中市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」としての認定を国から受けており、この計画に定める支援を修了すると、各種支援を受けることができる証明書を豊中市が発行いたします。

この証明書があると創業にあたりさまざまなメリットを受けることができます。

-創業者・創業後間もない皆さまへ-

特定創業支援等事業修了の証明書発行について

1.証明書発行を受けるには

 【対象となる方】 創業前の方、創業後5年未満の個人事業主及び法人代表者

※令和6年9月より、法人の代表者として申込時点ですでに事業を開始されている方(法人成りを除く)についても特定創業支援等事業の対象となりました。

 【必要なこと】  「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援を1ヶ月以上かけて受け、修了すること

※小規模事業者持続化補助金の公募に向けてのご相談については、公募締切の1ヵ月半前までにお申込ください。

2.証明書発行を受けると

 

ァ 会社設立時の登録免許税の軽減

 

 

 

 その他留意事項

 法令の改正等により、特定創業支援を受けることによって利用できる支援制度は変更する場合があります。詳しくは、各支援機関までお問い合わせ下さい。

3.手続きの流れ

1

予約

特定創業支援相談の事前予約(問合せフォーム・メール・電話)

2

申込み

特定創業支援申込書の提出(申込書は相談時にお渡しいたします。)

3

支援の実施

4つのテーマについて習得する支援を1ヶ月以上かけて受け、修了

4

発行手続き

支援修了証明書発行手続き(豊中市役所産業振興課の窓口等にて)

  ※証明書の発行申込みから発行までは約2週間程度かかります

5

支援の活用

証明書発行による各種支援制度の活用。

4.留意事項

・特定創業支援開始から証明書発行までは約1ヵ月半以上の期間が必要になります。

・創業後の方については、開業日のわかる書類(例:税務署受付印が押印された開業届の写し)の提出が必要になります。

・個人事業主から法人成りしている場合は法人設立時に税務署に提出した廃業届、法人の履歴事項全部証明書の提出も必要となります。

・支援修了証明書には有効期限があります。有効期限は次の(1)・(2)の内、いずれか早い日付です。

 (1) 令和9年(2027年)3月31日

 (2) 創業後の方については、創業してから5年を経過しない日

 (例:税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日)

・各種支援制度を活用できる期間には制限があります。また、法令等の改正により、利用できる支援制度は変更される場合があります。

・支援修了証明書における記載事項から実際の会社設立内容に変更があった場合などは各種支援制度を受けることができない場合があります。その際は支援機関にお問い合わせください。

5.その他

・特定創業支援相談は豊中商工会議所でも受けられます。直接お問合わせ下さい。

豊中商工会議所 
Tel 06-6845-8004
(※受付時間:平日9:00~17:00)

とよなか起業・チャレンジセンター

お気軽にお問い合わせください。06-6335-4375受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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